イベント新着情報本店-ブログ
2014/03/17
先日開催したエムタウン情報学院での質問事項のご回答です。
先日の2月22日(土)に開催させていただいたエムタウン情報学院の質問事項の回答です。
来られなかったお客様でも参考となるところもございますのでご覧ください。
①相続時精算課税制度について税制改正でお孫さんも相続時精算課税制度を選択することができるようになりましたが、法定相続人でないお孫さんはその際にはどのように課税されるのか?→この場合お孫さんは相続税の納税義務者となりかつ,相続税は2割加算となります。
②不動産の持分を毎年贈与していく方法は可能なのか?
実際に持分を贈与して毎度登記などの手続きを適正にしていれば可能です。実際適用するには手続き等に留意する必要があります。(適正に書類等を整備する必要があります。)セミナーの資料では現金を前提としておりました。
③成年後見人が被後見人から贈与を受けることは可能なのか?
成年後見人が被後見人から贈与を受けることは基本的に認められないようです。無断であれば、業務上横領になります。贈与が認められるケースは稀で後見制度適用前から暦年贈与していてその後も継続的に贈与したいとの意思表示が書面等により明確な場合は認められる場合もあるようです。
回答は辻本郷税理士事務所様からいただきました。
恒例のエムタウン情報学院を開催させていただきました。
今回は効果的な生前贈与セミナーとサービス付き高齢者専用賃貸住宅のセミナーをさせていただきました。
第一部 効果的な生前贈与セミナー 効果的な生前贈与のポイントは?誰に何をどのように贈与したら良いのか?
第二部 相続税,一括借上,土地活用セミナー 強い介護会社に選ばれて一括借上げ,サービス付き高齢者向け住宅で成功する10の法則
今後も日本は増税の流れになってきます。大切な資産を残すために基本的な事柄は知っておいて損はないと思います。
例えば贈与にしても,誰に贈与するのかを決めておくと相続税の軽減に繋がります。
例えば①世代飛び越し効果。父から子に贈与せず,孫に贈与するとその相続財産分の子から孫への相続税を軽減することができます。したがって贈与する相手は配偶者の方よりもお子様にお子様よりもお孫様にされたほうがより効果的です。また②生前贈与加算の対象外相続人が,相続開始前3年以内に贈与をうけた財産は相続財産に加算されますが相続人ではないお孫様が,相続開始前3年以内に贈与を受けた財産は生前贈与加算の対象となりません。(相続または遺贈により財産を取得した場合を除く)
税に関することは必ず税の専門家のアドバイスを受けていただきたいですが,エムタウン情報学院では税の専門家によるセミナーやアドバイスを行っております。今後も定期的に開催いたしますのでぜひご参加ください。
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