本店-ブログ
2019/06/20
【実家を相続した方へ】住まない実家の売却は3年以内に
相続した実家は「思い出がたくさん詰まっていて、できれば維持したい」そう思われるのも無理はありません。気持ちは良く分かりますが金銭面から考えると早く売却したほうが得です。
①住まない場合宅地の相続時評価額が80%減になる特定住居用宅地の特例が使えない。
②実家の維持メンテナンス費がかかる。
③固定資産税がかかる。
④実家を維持するための交通費や時間と手間がかかる。
⑤相続時よりも地価が下がる可能性がある。
2022年問題をご存じですか。現行の生産緑地法が施行された1992年に生産緑地の指定を受けた土地は30年経過した2022年に制度の期限が来て行政に買取を申し出ることが可能になります。都市部を中心に宅地の供給が増えて地価が下がると予測されています。「土地の価値は下がらない」という土地神話があった昔なら「土地とお金どちらを相続したいですか」と聞けば「土地」と答える方が多かったと思いますが、今後は住まない実家は「負の財産」になる可能性が高いのです。
ではいつ売るのか?答えは3年以内に売るです。理由は相続から3年以内に売却すると不動産売却益から3000万円控除されます。得です。相続してから住んでいない事、相続後に人に貸したことが無いという条件はありますがどうせ売却するならこの特例を使わない手はありません。
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