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2013/05/27

土地の不動産広告で効果的な見方はありますか?

そのために、使用される用語の意味を理解しておきましょう。重要項目を列挙いたします。

【土地面積】土地面積は、平方メートル表記が一般的です。補足的に坪表記をされますが、坪だけの表記はありません。なお数値は切り捨てで表示されます。敷地に凸凹が含まれていたとしても表示は水平にならした面積になります。

【価格】販売されている土地の価格です。土地の販売価格は一般的に消費税は非課税になります。

【登記地番】【住居表記】地番とは、土地の所在及びその場所を示した番号のこと。一方住居表記は市町村が住居表記に基づく法律に沿って記された番号で土地ではなく、建物につけられたものです。

【土地権利】「所有権」と記されている場合は、購入後はその人の所有となり、自由に売買・譲渡などすることが可能です。一方「借地権」と記されている場合は、土地を借りる権利を購入っ出来ることで、建物の構造に制限がある場合など「所有権」に比して自由度は低いですが、コストがさげられるメリットもあります。

【都市計画】土地は都市計画法により「都市計画区域」と「都市計画区域外」に分けられており、前者には、「市街化区域」「市街化調整区域」「未線引き区域」とあり、原則住居が建てられるのは「市街化区域」です。

【用途地域】都市計画で示された市街化区域は12種に分けられており、住居向きとされる7種と、商業・工業向け地域とされる5種があります。一般的には「住居」の名のつく物件が住居向きとされ、そのなかでも建物の高さや店舗建築の可否など細かく指定されています。

【建ぺい率】土地の面積に対しての建築可能な建物面積の割合を示しています。例えば、建ペイ率60%で土地の面積が164㎡なら約98㎡の面積の建物を建て良いことになります。

【容積率】土地の面積に対しての床面積の割合になります。2階建て以上の建物の床面積に大きく影響する数値です。例えば、上記の土地の容積率が200%なら164㎡×200%≒328㎡までの延床面積の建物を建てることができます。

【接道状況】建築基準法では「接道義務」として、敷地の2m以上が幅4m以上の道路に接することを定めています。4m以上の公道に接しているのが最もシンプルですが、4m以上の公道に間口2m以上の道路が接している「敷地延長物件」や公道が4m以下の「42条二項道路」のため、建物が建てられないセットバックのある物件などがあり、接道する道路状況によって建物に大きく影響します。

【私道負担】中には土地面積のなかに「私道負担面積」がある場合もあります。その際は敷地からその数値をさ敷いた数値が建物を建てる有効面積となります。

【現況】【引き渡時期】「現況」とは、その物件情報が開示された段階での土地の現状を示します。そしてその土地が引き渡しが可能な時期が「引き渡時期」として示されます。其々が異なる場合は、【引き渡条件】として記される場合もあります。

【給水】【排水】【電気】【ガス】その土地で利用できるせ施設について記されています。物件によっては「私有」とされている場合もありますので注意しましょう。

【取引態様】「売主」「代理」「媒介(仲介)」などがあり、「媒介(仲介)」には「専属」「一般」の違いがあります。「売主」>「代理」>「専属」>「一般」と所有者に近くなり、土地についての詳しい情報を知っているケースがあります。また「売主」または「代理」以外は仲介手数料が発生します。

【免許表示】その物件を取扱う不動産業者の免許番号です。免許は国土交通省または都道府県知事から発行される2種類があります。()内の数値は更新回数を示し、社歴の長さを示します。その業者の信用度を示す一定の指標になります。


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